開業届の提出
開業届の提出
大阪・兵庫が地盤の品質管理・生産性向上等 「工場経営の改善」 を得意とするコンサルタント、 薄木栄治 です。
さて、前回のブログで開業後の様々な経験を綴りたいと書きましたが、まず、独立して最初に行った開業届の提出について書いてみたいと思います。
まず、独立しても何をすればいいのか解らない状況でしたが、 「開業すれば、開業届と青色申告届を提出しなければならない」 との話を先輩から聞いていましたので、ネットで2つの書類をダウンロードして必要事項を記載し、昨年1月に伊丹税務署に届け出をしました。
税務所なんて初めてで、おっかなびっくりで行ったのですが、淡々と処理してもらい結局30分程度で終了しました。 「案ずるより産むが易し」 とはこのことですね。 届出が終わった後、猪名野神社という近くの神社にお参りし商売繁盛を祈念しました。 今でも2つの届出書の控えは大事に保管しています。
開業届・青色申告届とは
初めての方に簡単に2つの書類のことを説明したいと思います。 開業届とは正式には 「個人事業の開業・廃業等届出書」 と呼ばれ、A4サイズ1枚の簡単な書類で、開業後1か月以内に提出するようにと国税庁のホームページに書かれています。 また青色申告届は正式には 「所得税の青色申告承認申請書」 と呼ばれ、こちらもA4サイズ1枚の簡単な書類です。 青色申告は特に提出を義務付けられていませんが、青色申告をすることにより、税制面での種々の優遇処置を受けることができますので、是非ともこの申告はすべきと思っています。
ただ、青色申告をするためには、複式簿記をする必要があり、面倒と思う方がおられると思います。 当初、私も複式簿記ができるのか心配でしたので、青色申告届を開業届と同時に提出せず、ある程度記帳をして複式簿記ができる自信をつけた後に提出しようと思っていました。 しかし、実際に調べてみると、基本的には開業後3ヵ月以内に青色申告届を提出する必要があり、やはり、開業届提出と同時にするのが良いと思い直しました。
現在、多くの会計ソフトが青色申告に対応しており、あまり心配をする必要はなさそうです。 私は、「やよいの青色申告」 というソフトを購入し、記帳を始めましたが、ほとんど複式簿記であることを意識せずに確定申告まで終了させることができました。 白色申告の単式簿記がどのようなものかは解りませんが、会計ソフトを使う限り、大きな手間の違いは無いように思えます。 せっかく税制面での種々の優遇処置があるのですから、皆さんも面倒と思わずに青色申告を選択されることをお薦め致します。
税理士の無料個別指導
この届出には、後日談があります。 昨年9月頃、税務署から郵便物が届き、中を開けてみるとびっくり、「無料記帳指導のご案内」 とあり、希望者は10月から原則4回の税理士による、集合指導かオンラインによる個別指導のどちらかが受講できるとのことでした。 これは開業届を出したからならではのサービスのようで、私も喜んで個別指導の受講を希望し、きっちりと税理士の先生に記帳の仕方から確定申告の実施方法まで教えて頂きました。 おかげさまで初めての確定申告ではありましたが、何の不安もなく無事確定申告を提出することができました。
このサービスは本当に助かり、「税務署ってなんと親切なのだろうか」 と思いましたが、よくよく考えてみると、税務署としても、確定申告の締め切り期限直前に、私のような税務申告の初心者に何回も質問されて時間を取られるよりも余程いいのだろうと考えると納得できました。
この記帳指導については、次のブログで紹介したいと思います。
今回はここまで!