記帳指導の受講

会計ソフト購入及び記帳入力開始

大阪・兵庫が地盤の品質管理・生産性向上等 「工場経営改善」 を得意とするコンサルタント、 薄木栄治 です。

さて、前回のブログで開業届と青色申告届の提出について書きましたが、その次に実施した会計ソフトの購入及び記帳指導の受講について紹介いたします。

会計ソフトには、クラウド上での無料ソフトやインストール型のソフトなど色々とありますが、世間で比較的よく使われていること、重要情報を扱うので自分のPC内で扱いたいと思ったことから 「やよいの青色申告」 というインストール型のソフトを購入しました。 このソフトには 「かんたん入力」 という機能があり、科目を選択しながら売上と支出を入力するだけで複式簿記としての仕訳ができるので、まずこれから始めました。 私も一応簿記2級の資格者で、仕訳の厄介さは充分に認識していましたので、「こんなに簡単に複式簿記ができていいの?」 と言う感じでした。

記帳指導の案内

とりあえず、上記のように売上と支出を入力していたところ、昨年9月に税務署から 「記帳指導の御案内」 という郵便が届きました。 なんと税理士の先生が、4回(1時間半/回)に分けて、記帳及び決算の方法と確定申告の手続きを教えてくれるとの案内でした。 「オンラインによる個別指導」 と 「集団指導による説明会方式」のどちらかを選択することができたので、迷わずに個別指導を申し込みました。 解らないことを質問できる上に、確定申告の手続きまで教えてくれるのは本当に魅力的な内容でした。

10月には、税務署から、担当の税理士が決まったとの郵便が届き、早速、記帳の指導を受けることにしました。

実際の記帳指導の内容

指導を受ける前は、 「かんたん入力」 しか使っていなかったのですが、実はこれだけで、全ての取引が入力できていたわけではありませんでした。 例えば、個人事業をしていると、報酬に対して「源泉所得税」が差し引かれた金額が支払われるのですが、これをどのように記帳していいのかなど、簿記の教科書には記載されておらず悩んでいたところでした。

初めて個人事業を立ち上げる方に簡単に 「源泉所得税」 を説明致します。 「源泉所得税」 というと、サラリーマン時代に給与天引きされるものという理解をされている方が多いと思いますが、個人事業の報酬でも、同じ様に源泉所得税としてその税率である10.21% が天引きされるのです。 サラリーマンと同様に個人事業主も、報酬については天引きされるわけで、国税庁も、うまく税金の取りはぐれがないように制度を作っているものと感心したところです。

源泉所得税の記帳

この仕組みを、1万円の報酬があったとした場合に消費税を加えてどのようになるかを簡単に説明いたします。

源泉所得税 =10,000×(1 – 0.1021)=1,021円   源泉所得税率:0.1021

受取額   =10,000×(1 + 0.1)-1,021=9,979円 消費税率:0.1

となり、これを記帳すると下記の通りです。

             借方              貸方     摘要
事業主貸 1,021 売上高 1,021 源泉所得税
現金 9,979 売上高 9,979 〇〇〇売上高

 

簡単に説明すると、売上高が消費税を含めて、11,000円で、実際に入ってくるのが9,979円、源泉所得税の1,021円は一旦事業主が貸すという仕訳です。 こんなのとてもじゃないですが、個別に教えて頂かないと解からないですよね。

それ以外にも、 「仕訳日記帳」 「総勘定元帳」 などの見方を教えてもらうとともに、最終的には、残高試算表における 「貸借対照表」 「損益計算書」 も自動的に作成されることも教えて頂きました。 会計ソフトには色々な機能がついており、その使い方を教えて頂いたのも大きな収穫でした。

私もサラリーマン時代には業績管理などをしていたので、それなりに会計のことは解っているつもりでしたが、自分の事業として記帳をしてみて、「なるほどこうなるのか?」 と改めて思った次第です。

最後に、確定申告の実施のところまで教えてもらったのですが、その件については次回に!

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